特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、精神的または身体的に障害を持っている、20歳未満の子どもの福祉増進を図る目的として支給される国からの手当です。母子家庭に適用される児童扶養手当と名前が似ていますが、こちらの手当は母子家庭に限らず、障害を持っている家庭を対象としており、母子家庭で障害を持った子どもを養育する場合は、特別児童扶養手当と児童扶養手当、どちらも受給することが可能です。
この手当は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律執行令」に規定されている要件に該当する方のみが受給することができます。規定には1級と2級があり、それぞれ要件は異なっています。1級の障害とは身体障害者手帳で1-2級の方です。療育手帳A判定程度とされます。両手に著しく障害を持っている方、両目の視力が足して0.04以下である方、聴力のレベルが両耳で100デシベルを超える方が適用されます。2級とは身体障害者手帳3-4級の方です。療育手帳B判定程度とされます。両目の視力が足して0.08以下の方、ものを食べる機能が十分に発揮できない方などが適用されます。
手当の受給を申請する際には、認定請求書、所得請求書、戸籍謄本、世帯分の住民票、指定医師の診断書、障害者手帳などの必要書類を各自治体の福祉担当窓口に提出してください。自治体から認定を受けると、翌月分から支給が開始されます。手当の月額は1級と2級で違ってくるので、予め確認を取っておきましょう。