国民年金の免除
国民年金を納めることは国民の義務とされています。そのため日本では20歳になると、国民年金の被保険者証となるのです。しかし、年金を納めるのが経済的に難しい時には免除を受けることが可能です。中には納付できないからといって未納のままにしている人も増えていますが、年金の免除と未納では将来年金を受け取れるかも異なりますので、納付が難しい時には必ず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」申請を行うようにしましょう。
まず国民年金保険料免除とは、本人・世帯主・配偶者の全員所得が一定以下になった場合、失業した場合、所得が少なければ申請後に免除を受けることができます。免除には全額、4分の3、半額、4分の1があります。
次に保険料納付猶予制度とは、20~30歳未満の方で、前年度の所得が定められた金額以下の場合に申請が可能です。申請後は納付が猶予になり、一定期間国民年金を払わなくても大丈夫です。このことは「若年者納付猶予制度」と呼ばれます。
国民年金が未納の場合、将来年金を受け取ることはできません。しかし、年金の全額免除の場合は2分の1の年金を受け取ることができるのです。例えば40年間年金を納付した場合は、通常778,500円を受け取ることができ、40年間全額免除であれば、389,200円となります。どれくらいの額を免除するかは、本人や世帯の前年所得を元に計算した金額の範囲内から決定されます。失業した場合は、雇用保険受給資格者の写しと雇用保険被保険者離職票の写しが必要となります。
国民年金保険料免除、保険料納付猶予制度(若年者納付猶予制度)などの申請は各市町村の役所・役場で行うことができます。ケースによって必要書類も変わってきますので、まずは役所に足を運んで相談してみましょう。