国民健康保険の免除
失業した場合や母子家庭の場合は、経済的に国民健康保険を払うことが難しくなります。そんな時には国民健康保険の免除を申請しましょう。免除には国が法律で定めている「減額制度」と、各市区町村が条例で定めている「減免制度」があります。どちらも保険料の負担を少なくすることに変わりはありませんが、減額と減免は大きく異なり、また具体的な基準もそれぞれ違っているので、申請するときにはこれらの違いをしっかりと把握しておくことが大切です。
まず国が定める「減額(軽減)制度」とは、被保険者均等割額と世帯別平均割額を7割、5割、2割の軽減を受けることができます。要件は前年度の所得が一定額以下になった世帯を対象とし、申請の手続きは必要ありません。つまり、対象であればすでに減額されているということになります。
次に各市区町村が定める「減免制度」とは、納付すべき額を所得割額の2割~10割減免することができます。もらえる要件は、上記の国の減額制度を受けていない世帯であること、前年度の所得が一定以下で病気、死亡、失業、倒産などの理由によって所得の減少が見込まれる場合であること、災害により一定以上の損害を受けた場合であることなどです。申請を行う前に、各市区町村の福祉担当窓口で相談を行いましょう。申請時は必要書類の提出をし、調査・審査を行います。認定された場合のみ、減免制度を受けることができますが、減免は今後のの納期の税額に限られます。これらの制度はあくまで経済的に納付が困難な状況であることなので、申請の際にはそれらを証明する通帳や証明書などが必要です。
まとめると、国の減額制度は対象者が申請する必要はありませんが、市区町村の制度は申請する必要があります。申請に必要な書類は減免理由によっても変わってきます。たとえば収入が少ないことが理由であれば源泉徴収票など、収入を証明できるものが必要になります。役所で手に入る物もあるので、まずは役所の福祉課で相談してみましょう。