母子家庭手当の児童扶養手当
離婚や死別などによる理由から、片方の親のみで子どもを育てなくてはならなくなった場合、「児童扶養手当」という制度が適用されます。この手当は、1961年に母子家庭での子育てや生活にかかる負担を、少しでも軽減できるように設けられた制度です。制定後から2010年8月までは、母子家庭手当の児童扶養手当として扱われていましたが、それ以降は父子家庭の手当として適用されるようになり、生活の安定と自立を図るため、自治体より受給することができます。
児童扶養手当を受給するには、「所得が一定水準以下の母親または父親によって養育される子どもであること」「18歳に到達し、3月31日までの間にある子どもであること」の要件に該当していることが前提となります。従来の児童扶養手当は満18歳までとされていましたが、1994年に上記の要件に改正されました。また子どもが「特別児童扶養手当」対象者である場合は、満20歳に至るまで手当が適用され、特別児童扶養手当と児童扶養手当の両方を受け取ることができます。
児童扶養手当に該当する要件は、両親が離婚をしたり、どちらかが亡くなったり行方不明になってしまったりなどがあります。しかし国内に住所がない場合や、父または母の年金加算対象になっている場合などは支給されないので、把握しておきましょう。基本的に手当は、要件に該当する子どもの母、または父が受け取ることになっていますが、母や父がいない場合や監護しない場合は、子どもを養育する人が手当を受け取ることができます。
児童扶養手当の金額
児童扶養手当の金額は、全部支給と一部支給があります。養育する保護者の年収によって支給額が変わり、年収が上がるにつれて減額される仕組みです。年収365万円までは児童扶養手当を受給することができますが、それより収入が多くなると受給は難しくなります。児童扶養手当の支給額は前年度の所得と、手当を受ける扶養親族数によっても金額が変わります。
児童扶養手当は、基本的には4万4140円を基準として計算をします。子供が二人で5万4560円が支給される計算です。子供の人数が三人以上になると、一人当たり3130~6,240円の増額になります。子供が三人の場合は月額で6万0810円です。
親が離婚をしておらず別居中の場合は、「遺棄」という区分で別居1年後に手当を受けられることがあります。しかし、その間に別居している相手から電話や手紙で連絡があったり、実際に訪問されたり仕送りがあると遺棄として認められないので注意しましょう。
シングルマザーがもらえる助成金
母子家庭の手当はいろいろな種類があり、かつて「子ども手当」と呼ばれていた児童手当や児童扶養手当、広い意味では生活保護なども母子家庭の手当に含まれます。
現在の日本における母子家庭の現状について見ると、その総数は100万世帯を越えています。そして、現在も増加傾向にあります。この原因については、離婚率の高まり、未婚の母親の増加などがあり、いずれにしても単なる経済的な問題ではなく、社会的な問題となっています。特に、若い世代の間でこの傾向があり、ある意味で母親だけで子供を育てることが、選択肢の一つとなっているのです。
これらの事情を考慮して、母子家庭への助成金があります。児童手当の登場は、現代社会が持っている母子家庭の増加や女性の社会進出などの傾向を考えた上でのことでしょう。しかしながら、手当を貰っても母子家庭で子育てをしつつ働き、生計を維持するのは容易なことではありません。そもそも、助成金の存在を知らない人が多く、知っていても生活保護などはイメージの問題から敬遠されている現状があります。
まずは、生活保護、子ども手当、児童扶養手当といった手当を利用し、その上で各自治体で行っている細かい手当を受けることが大切です。例えば、母子家庭の母親は、JRの定期券が3割引になる制度、あるいは水道や下水道料金の基本料免除、粗大ごみ手数料の免除などもあります。
家計を支えていた夫がを亡くしたシングルマザーがもらえる遺族年金
夫の収入で家計をやりくりしていた方が夫を亡くされて母子家庭になった場合は遺族年金がもらえます。遺族年金は一般的な年金と同様に3つの種類があります。国民全員が加入する国民年金の加入者を対象とした「遺族基礎年金」、サラリーマンなどの厚生年金加入者を対象とした「遺族厚生年金」、公務員向けの「遺族共済年金」です。
遺族基礎年金のみの方は市町村の役所の窓口で申請できます。遺族厚生年金と遺族共済年金を申請する方は年金事務所の窓口で行います。
子供に障がいのあるシングルマザーは特別児童扶養手当と障害児福祉手当がもらえます
子供に障がいがある場合には二つの手当が検討できます。
一つ目が特別児童扶養手当です。
特別児童扶養手当の1級と認定されると月額51,700円がもらえます。
認定される目安としては、身体障がい者手帳の1級2級、療育手帳のA判定です。
2級と認定されると月額34,430円がもらえます。
目安としては、身体障がい者手帳の3級4級、療育手帳のB判定です。
二つ目が障害児福祉手当で月額14,650円を受給できます。
子供の教育費の負担を減らせる就学援助制度
小中学生の子供の教育費を支援する制度として就学援助制度があります。
給食費や修学旅行費、学用品などの費用の一部を援助してもらえます。多くの場合、新学年の最初に学校から申請書が配布されますが、市町村の役所の窓口などで自分で申請したり、年度途中から申請することも可能です。
母子家庭の子供のための奨学金としては母子父子寡婦福祉資金があります。高校大学などの学校に通うための修学資金や入学金などの就学支度金を支援してもらえます。
国民年金の支払いが経済的に困難な場合は、市区町村の窓口で支払い免除の手続きを行いましょう。経済状況によって全額免除または3/4、1/2、1/4の免除を受けることが出来ます。
国民健康保険については保険料の計算の段階で必要な方には減額が適用される制度になっています。
シングルマザー向けの住宅手当や医療費助成制度がある自治体も増えています
医療助成については国全体としての制度はないのですが、
福島県の会津若松市や北海道の札幌市、神奈川県の横浜市や川崎市などのようにシングルマザーなどのひとり親家庭のために医療費を助成する制度を設けている自治体も増えています。
住宅についても東京都の武蔵野市などのようにひとり親家庭の家賃を補助する制度や埼玉県戸田市や世田谷区のように賃貸住宅の入居を支援する制度を設ける自治体が増えています。